本ページはプロモーション(アフィリエイトリンク)を含む場合があります。

相続税と遺品整理の関係【2026年最新】|基礎控除・申告期限・評価対象の遺品

この記事の内容(全11項目)
  1. この記事の結論(30秒でわかる)
  2. 相続税の基礎控除の計算方法
  3. 相続税がかかるかどうかの判定手順
  4. 遺品の中で相続税評価の対象になるもの
  5. 遺品の中で評価の対象外・非課税になるもの
  6. 相続税の申告期限は10ヶ月
  7. 遺品整理と相続税申告の時期的な関係
  8. 相続税の申告漏れリスク
  9. 気をつけたい3つの注意点
  10. よくある質問(FAQ)
  11. 参照元・データについて

この記事の結論(30秒でわかる)

  • 相続税がかかるかどうかは「遺産総額が基礎控除額を超えるか」で決まります。基礎控除額は3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数です(令和6年時点)。
  • 相続税の申告期限は相続開始から10ヶ月。この期限に間に合わせるには、遺品整理と同時進行で財産評価と遺産分割協議を進める必要があります。
  • 遺品の中でも預貯金・不動産・株式・生命保険・骨董品・貴金属などは評価の対象になります。一方、日常生活用品(家財)や墓地・仏具は対象外です。
  • 本記事は一般的な説明です。個別の判断は必ず税理士・司法書士に相談してください。

親記事は相続手続きの順番、相続放棄のリスクは相続放棄と遺品整理、遺言書の確認は遺言書が見つかった時の対応にまとめてあります。


相続税の基礎控除の計算方法

相続税がかかるかどうかは、遺産総額が基礎控除額を超えるかで判定します。

基礎控除額は以下の計算式で求めます(令和6年時点)。

基礎控除額 = 3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

例を挙げます。相続人が配偶者と子2人(合計3人)の場合、基礎控除額は3000万円 + 600万円 × 3 = 4800万円です。遺産総額が4800万円以下なら、相続税の申告は不要です。

相続人が配偶者のみ(1人)の場合は3000万円 + 600万円 × 1 = 3600万円が基礎控除額になります。

注意点として、法定相続人の数は「相続時に生存していた人の数」で計算します。相続放棄した人がいる場合、その人をカウントするかどうかで基礎控除額が変わることもあります。判断が難しい場合は税理士に確認してください。


相続税がかかるかどうかの判定手順

ステップ1: 遺産総額を計算する

まず、故人の遺産をすべて書き出し、評価額を把握します。遺産には以下が含まれます。

  • 預貯金(銀行・郵便局の残高)
  • 不動産(自宅・土地・賃貸物件)
  • 有価証券(株式・投資信託・債券)
  • 生命保険金
  • 退職金
  • 骨董品・貴金属などの動産

ステップ2: 基礎控除額を計算する

法定相続人が何人かを確定し、3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数で基礎控除額を求めます。

ステップ3: 課税判定

遺産総額が基礎控除額以下なら、申告は不要です。超える場合、相続税の申告が必要になります。

ただし、特例や減税制度(配偶者控除・小規模宅地の特例など)を使うと、実際には申告が不要になるケースもあります。判断に迷ったら、最初から税理士に相談することをおすすめします。


遺品の中で相続税評価の対象になるもの

預貯金

銀行・郵便局の通帳残高がすべて評価対象です。相続開始時点の残高で計算します。遺品整理をする過程で通帳が見つかることもあるため、丁寧に確認しましょう。詳しくは遺品整理で貴重品・現金が出てきた場合の対応をご覧ください。

不動産

自宅、土地、賃貸物件などすべての不動産が対象です。評価額は固定資産税評価額を基に計算されることが多いです。

有価証券(株式・投資信託・債券)

株式は上場株式と非上場株式で評価方法が異なります。証券会社の口座に保管されているものだけでなく、自宅で保管されていた株券も対象です。

生命保険金

故人が契約者だった生命保険で、保険金受取人が相続人である場合、生命保険金は相続税の対象になります(ただし非課税枠500万円 × 法定相続人の数があります)。

退職金

故人が会社員だった場合、遺族が受け取った退職金も相続財産とみなされます。こちらも非課税枠があります。

骨董品・貴金属・美術品

壺、絵画、アンティーク家具、金・プラチナ製品など、相応の価値がある物は評価対象です。相続税申告では専門家による鑑定が必要になることが多いです。

自動車

高級車など相応の価値がある自動車も対象です。通常、中古車の相場価格で評価されます。


遺品の中で評価の対象外・非課税になるもの

日常生活用品(家財)

テーブル、椅子、食器棚、調理器具など、日常生活で使う家財は一般に「著しく価値の低いもの」として評価対象外です。ただし、明らかに高級な家具や調度品は評価対象になる可能性があります。判断に迷ったら税理士に相談してください。

墓地・墓石・仏具

墓地の所有権、仏壇、位牌、仏具など、葬祭に関わる物は相続税の対象外です。これは「祖先の祭祀を承継する」という法律上の地位を守るための取り扱いです。

弔慰金

勤務先から遺族に支給される弔慰金の一部は非課税です(給与の3ヶ月分が目安)。ただし超過分は課税対象になることもあります。

生命保険金と退職金の非課税枠

これらは「相続財産とみなされる」とはいえ、500万円 × 法定相続人の数の範囲内で非課税です。この額を超える部分は課税対象になります。


相続税の申告期限は10ヶ月

相続税の申告期限は、相続開始を知った日から10ヶ月以内です。この期限までに以下をすべて完了する必要があります。

  • 財産の全体を把握し、評価する
  • 相続人全員で遺産分割協議を行う
  • 遺産分割協議書に実印を押して署名する
  • 相続税申告書を税務署に提出する

この期限内に間に合わせるためには、相続開始直後から平行して作業を進める必要があります。遺品整理を後回しにしていると、申告期限を逃すおそれがあります。


遺品整理と相続税申告の時期的な関係

第1段階: 財産調査と遺品整理の同時開始(1ヶ月目)

相続開始直後、まず遺品の中から通帳、株券、権利証などの財産資料を探します。この過程で、相応の価値がある家具や美術品も把握します。その情報をもとに、税理士に初期相談をするのが効率的です。

第2段階: 遺産分割協議と詳細な財産評価(2〜4ヶ月目)

相続人全員で「誰がどの財産を相続するか」の話し合いを進めます。同時に、不動産は不動産鑑定士に、骨董品は専門家に、それぞれ評価を依頼します。

第3段階: 申告書作成と提出(5〜10ヶ月目)

税理士が評価情報をまとめ、相続税申告書を作成します。相続人が申告書に署名・押印して、税務署に提出します。

スケジュール的には、5ヶ月目までに大まかな財産把握を完了し、残り5ヶ月で詳細評価と申告書作成に充てるのが目安です。


相続税の申告漏れリスク

タンス預金の申告漏れ

故人が銀行に預けず、自宅に現金で保管していたお金(タンス預金)は、銀行の記録に残りません。遺品整理の過程で大金が見つかることもあります。金額に関わらず申告すべき財産ですが、手がかりがないと見落とされやすいです。

骨董品・美術品・貴金属の見落とし

相応の価値がある骨董品や貴金属でも、遺品の中に紛れていると気づかれないことがあります。相続税調査では、こうした隠れた資産が指摘されることが少なくありません。

不動産の評価漏れ

故人が所有していた土地や建物が複数あったり、海外に資産があったりする場合、評価対象の漏れが起こりやすいです。

税務調査と加算税

申告漏れが見つかると、過去の税額に加えて加算税(ペナルティ)を支払う必要があります。悪質と判断された場合は重加算税が課せられることもあります。

税理士に依頼することで、こうしたリスクを大幅に減らすことができます。費用がかかるとしても、申告漏れによるペナルティを避ける投資と考えるべきです。


気をつけたい3つの注意点

1. 相続放棄と相続税申告は別の問題

相続放棄をした場合、その人は相続税の納税義務がなくなります。ただし、放棄した人を除いた他の相続人は、期限内に申告する必要があります。相続放棄は原則として相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があるため、並行して税理士・司法書士に相談することをおすすめします。

詳しくは相続放棄と遺品整理をご覧ください。

2. 相応の費用がかかる場合は税理士・司法書士へ

遺産が基礎控除額を超える規模の場合、申告には専門家の協力がほぼ必須です。税理士は相続税申告、司法書士は遺産分割協議書や登記手続きを担当します。費用は相続財産の規模によって異なりますが、申告漏れよりは安く済むことがほとんどです。死後の手続き全般は死後の必要手続き一覧をご覧ください。

3. 消費者ホットライン188で相談できることは限定的

消費者ホットライン188は消費生活相談窓口であり、相続税の個別相談には対応していません。相続税や申告についての質問は、必ず税務署・税理士・司法書士に相談してください。一方、遺品整理業者の契約トラブルなど消費生活に関する相談は、188が適切です。


よくある質問(FAQ)

Q. 遺産が基礎控除額より少ないのに申告する必要はありますか? A. 申告は不要です。ただし、小規模宅地の特例などの減税制度を使いたい場合は、申告書を提出することで初めてその特例が認められます。その場合は申告が必要になります。税理士に相談して判断してください。

Q. 生命保険金は遺産に含まれますか? A. 一般に、故人が契約者で、保険金受取人が相続人である場合は「相続財産とみなされる」という扱いになります。ただし、500万円 × 法定相続人の数までの非課税枠があります。詳しい計算は税理士に相談してください。

Q. 海外に資産がある場合、日本の相続税申告の対象になりますか? A. 故人が日本の居住者だった場合、海外の資産も申告対象になります。ただし、計算方法や書類要件が複雑です。海外資産がある場合は、必ず税理士に相談してください。


参照元・データについて

  • 本記事は相続税に関する一般的な法制度の説明であり、税務相談・個別の助言ではありません。実際の判断は必ず税理士・税務署にご相談ください。
  • 相続税の基礎控除額は相続税法15条、生命保険金の非課税枠は相続税法12条に基づきます。制度・法令は改正されることがあります。最新の情報は国税庁のウェブサイトまたは税務署でご確認ください。
  • 相続手続き全体については相続手続きの順番、相続放棄のリスクについては相続放棄と遺品整理、地域別の遺品整理は高松市の遺品整理をご覧ください。

まずは無料で見積もりを取ってみる

  • 全国対応
  • 24時間365日受付
  • 現地調査・お見積もり無料
遺品整理110番遺品整理110番【遺品整理110番】無料で見積もりを依頼する

※上記は広告リンクです。料金や対応エリアの詳細はリンク先でご確認ください。

この記事をシェア

XでシェアLINEで送るFacebookでシェア